チャットレディの書類「開業届」とは?書き方は??提出は必須???①
こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。
チャットレディのお仕事は、高報酬を狙うことができるお仕事です。しかし、チャットレディを始めるにあたって、様々な疑問が浮かんでくるのではないでしょうか?「チャットレディは青色申告をした方がお得って本当…?」などといった疑問を持っていらっしゃる方も、きっと多くいらっしゃると思います。そこで今回は二記事に渡って、節税対策のための第一歩として、開業届について詳しくご紹介させて頂きたいと思います。
今回の記事では、まずは開業届について、詳しくご紹介させて頂きたいと思います。既にチャットレディとして働いている上で開業届について知りたい人は、是非参考にしてみて下さいね♪
そもそも開業届って何?
そもそも開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届書」といいます。これは、新たに事業を開始した場合や、事業用の事務所や事業所を新設・増設・移転・廃止を行った場合、そして事業を廃止した場合に、税務署へ提出が必要となる手続きの総称です。
これらを提出すべき対象者は、事業所得や、不動産所得・山林所得を生ずべき事業の開始などをした人とされています。そのため、チャットレディなどの個人事業主にとっての重要な点は、チャットレディとして得た所得が事業所得に分類される稼ぎ方かどうかになります。この個人事業主とは、その名の通り、個人で事業を営む人のことを指します。
開業届を提出する場合、それにかかる費用は一切必要ありません。記入する書類についても、国税庁のホームページで無料でダウンロードすることができます。ただし、税務署へ送付する場合、封筒や切手及び送料が必要になってきます。提出期限については、開業してから1カ月以内と原則規定されています。
この開業届を提出するメリットとしては、青色申告による最大65万円の控除を受けることができる点と、法人用銀行口座が開設できるという二つが主に挙げられます。また、開業届の大きなメリットの一つである青色申告を行うには、開業届と併せて青色申告の申請書を出す必要があります。
副業チャットレディの場合は?開業届は出せるの?
例えば、会社員として他に給与所得を得ている場合であったとしても、就業規則で許されているのであれば、会社員でも副業するができます。そのため、チャットレディが軌道に乗ってきたら、個人事業主として税務署に開業届を提出することも良いでしょう。
そもそも、一年間の所得が年間20万円以上になったら、必ず確定申告をしなければなりません。この場合の所得とは、副業で得た売り上げから、必要経費を差し引いた金額です。
開業届は、提出しなくても罰則などはありません。しかし、確定申告で青色申告をしたい場合は、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要になります。青色申告は節税効果が高いため、開業届を出しておいた方が明らかにお得なのです。
開業届には何を記載するの?いつまでに? ~開業届の書き方~
開業届と青色申告承認申請書の届出様式は、国税局ホームページよりダウンロードできます。
開業届に記載する項目と内容は、以下の通りです。
・税務署長名 提出先の税務署名を記載する
・提出日 事業開始後から1ヵ月以内の日付を記載する(原則)
・納税地 住民票のある場所、または住んでいる場所(居住地)を選択する
・上記以外の住所地 事務所オフィスを借りている場合のみ記載する
・氏名・生年月日 名前を記入後に印鑑で捺印する
・個人番号 マイナンバーや通知カードの数字を記載する(全12桁)
・職業 所得を得ている職業を記載する(業種により、個人事業税の税率が変動するため)
・屋号 任意(屋号入り銀行口座を開設したい場合は必須)
・開業先の住所と氏名 開業した場所の住所と氏名を記載する
・所得の種類 不動産(家賃収入)、山林(林業)、事業所得から選択する
・開業・廃業等日 開業した日を記載する
また、青色申告を行う場合は、青色申告承認申請書の有を選択し、期日内に提出しなければいけません。また、消費税を支払う場合は、消費税の課税事業者選択届書の有を選択し、期日内に提出する必要があります。
そして、開業時に従業員を雇うことがわかっている場合は、上記の他に追加項目の記載が必要となります。
いかがでしたか?今回はチャットレディの開業届について、基本的な知識をご紹介させて頂きました。次の記事では、チャットレディが開業届を出すメリットについて、お伝えさせて頂きたいと思います。
ちょこ札幌の事務所スタッフの中には、チャットレディ経験者も多数在籍していますので、何か分からない事や不安な事があれば、何でも気軽に相談して下さいね♪