札幌のチャットレディが確定申告するための具体的な例~申請書項目や流れについて~

こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。

チャットレディのお仕事は、高報酬を稼ぐことができるという面から、確定申告と密な関係にあります。そもそも確定申告とは、本年であれば、昨年2023年1月1日から12月31日までの一年間の合計収入から控除額を差し引いたものから所得税を算出して、管轄の税務署へと申告する手続きのことを意味します。

また、今年の2023年提出分(2022年申告分)から、従来の確定申告書Aが廃止されて確定申告書Bに統合されたことで、申告書の様式が一種類のみになりました。その構成としては、元の確定申告書Bと大きな変更ありません。さらに、確定申告は本年であれば2018年までを過年度分として申告することができますが、2021年分以前の確定申告を行う場合は、従来形式である確定申告書Aと確定申告書Bの書式を使用した申告で問題ありません。

確定申告は、一度経験すれば、ある程度のやり方を理解することができます。以前確定申告したことがある人は、既に要領を掴んでいらっしゃることかと思いますが、例えば昨年から新たにチャットレディを始めたという方にとってみれば、恐らく全くの未知の領域ですよね。

そこで、今回の記事では、「確定申告ってよく分からない…」「記入方法を詳しく知りたい」「そもそも用紙の見方が分からない」「まず何から始めれば良いの?」といった疑問をお持ちの方へ向けて、2023年提出分の確定申告書について、用紙の見方と書き方、必要な書類の入手方法など、四記事にわたって詳しく解説させて頂きます。確定申告について分からないことがある方は、是非この記事を参考にしてみて下さいね♪

確定申告書を使用して申告できる所得について

本年度2023年提出分から、確定申告書の様式が統一されたことで、給与所得者である会社員であっても、チャットレディのような個人事業主やフリーランスであっても、皆が同じ様式の確定申告書を使用することになりました。

この確定申告書を使用して申告する所得の種類は、以下の通りです。

・給与所得
・公的年金
・雑所得
・配当所得
・譲渡所得
・一時所得
・事業所得
・不動産所得
・利子所得
・配当所得

確定申告書の構成 ~①収入金額等~

確定申告書は、第一表と第二表という二枚の書類で構成されています。ここではまず、この第一表について詳しく解説していきたいと思います。

この確定申告書の第一表は、大別して五つの項目に分けられています。この記事では、まずは収入金額等について詳しく解説していきたいと思います。チャットレディの収入がどれに当たるかについても説明しますので、是非参考にしてみて下さい!

①収入金額等

まず、収入金額等の項目には、確定申告をする年度分の合計収入額をそれぞれの項目に記入していきます。この項目に該当する収入は、ぞれぞれ以下の通りです。

事業・営業等㋐個人事業主やフリーランスとして得た収入
事業・農業㋑ 農業で得た収入
不動産㋒ 不動産で得た収入(土地や建物の貸付、地上権などの権利の貸付、船舶や航空機などの貸付)
配当㋓株の配当や投資信託の分配として得た収入
給与㋔会社員やアルバイト・パートとして給与収入
雑・公的年金等㋕ 国民年金などの公的年金として得た収入
雑・業務㋖ 事業ではない業務で得た収入(例:原稿料や講演料、副業など)
雑・その他㋗ 上記の公的年金等㋕、業務㋖以外で得た収入(例:個人年金など)
総合譲渡・短期㋘ 所有期間が5年以内の土地や建物、株式などを譲渡して得た収入
総合譲渡・長期㋙ 所有期間が5年以上の土地や建物、株式などを譲渡して得た収入
一時㋚営利目的ではなく、継続的に生じる収入以外で得た収入(例:満期保険金、懸賞の賞金品や競馬の払戻金など)

また、それぞれ㋐㋑㋒㋔㋖㋗の項目の右側にある区分の空欄には、以下の内容に該当する数字を記入していく必要があります。

1:税務署長の承認を受けて、電子帳簿保存を行っている場合
2:優良な会計ソフトなどを使用して記帳している場合
3:総勘定元帳や仕訳帳などを備え付けて、日々の取引を複式簿記に従って記帳している場合
4:日々の取引を複式簿記以外の簡易な略式簿記で記帳している場合
5:上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合も含める)

このいずれかに該当する数字を、区分の欄にご記入いただく必要があります。

そもそもチャットレディのお仕事は、ライブチャットサイトの運営会社による業務委託契約によるものであるため、得た所得は会社員やパート、アルバイトのような給与所得ではなく、事業所得もしくは雑所得のいずれかに該当します。チャットレディのお仕事をして得た所得は、上記の事業・営業等㋐、または雑・業務㋖にあたります。専業でチャットレディのお仕事をしている方は事業・営業等㋐、副業でチャットレディのお仕事をしている方は雑・業務㋖の欄に収入を申告すると良いでしょう。

まずは確定申告書の第一表の収入金額等の項目について解説させて頂きました。

引き続き、2023年提出分の確定申告書について、用紙の見方と書き方、必要な書類の入手方法など、詳しく解説させて頂きます。確定申告について分からないことがある方は、是非この記事を参考にしてみて下さい!

確定申告書の構成 ~②所得金額等から⑤その他・延納の届出まで~

ここでは引き続き、第一表の大きく五つに分けた項目の残り四つについて、詳しく解説していきたいと思います。

②所得金額等

この所得金額等の欄は、給与所得者の場合は源泉徴収票に記載されている給与所得控除後の金額を、事業所得者などの場合は収入から必要経費を差し引いて算出した金額を、各所得の欄に記入していくことになります。

この場合、会社員のように給与所得者の場合は55万円の給与所得控除がありますが、チャットレディのような個人事業主には、給与所得控除は適用されません。その代わりに、必要経費を計上することができます。

チャットレディの必要経費として認められる例は、化粧品代、衣装代、インテリア・備品代、パソコンやスマートフォンなどの機器代、通信費、交際費、交通費、交通費、書籍代など、こうして簡単に数えてみるだけでも様々なものがあります。

化粧品などは、チャットレディのお仕事だけでは到底使い切れないですよね。そう言ったものをプライベートでも使用する場合は、家事按分が必要になります!仕事で使う分だけを必要経費として計上することができるのですが、あくまでも必要経費として客観的且つ合理的に判断できる範囲になるので、多く経費を計上したいからといって、妥当ではない金額を経費として計上することは止めて下さい。

③所得から差し引かれる金額

所得から差し引かれる金額の欄には、該当する以下の所得控除の額を記入していきます。

所得控除一覧
雑損控除 災害や盗難、横領などによって損害を受けた時に適用される
医療費控除 一定額以上の医療費を支払った場合に適用される
社会保険料控除健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合に適用される
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金を支払った場合に適用される
生命保険料控除生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に適用される
地震保険料控除地震保険料などを支払った場合に適用される
寄附金控除 ふるさと納税や認定NPO法人などに対して寄附をした場合に適用される
障害者控除 納税者本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用される
寡婦控除 申告の12月31日時点でひとり親に該当しない寡婦に適用される
ひとり親控除 納税者がひとり親であるときに適用される
勤労学生控除 学校に行きながら働いている場合に適用される
配偶者控除 配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用される
配偶者特別控除納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下である場合に適用される
扶養控除 16歳以上の子どもや両親などを扶養している場合に適用される
基礎控除 全ての人に適用される

詳しくは、国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm)をご覧になってみて下さいね!

それぞれの控除について詳細が記載されておりますので、それぞれ「これはどうやって入力すればいいの?」などといった疑問点があれば、是非参照してみて下さい。

④税金の計算

上述した所得控除の他にも、税額控除が適用される場合もあります。上記の所得控除が、課税対象となる所得額を減らすのに対して、税額控除は税金そのものを減らすことができるという制度です。

この税金の計算の項目に記入するものは、以下の通りです。

課税される所得金額(⑫〜㉙)㉚
上の㉚に対する税額
配当控除
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
政党等寄附金等特別控除
住宅耐震改修特別控除等
差引所得税額
災害減免額
再差引所得税額(基準所得税額)
復興特別所得税額
所得税及び復興特別所得税の額
外国税額控除等
源泉徴収税額
申告納税額
予定納税額(第1期分・第2期分)
第3期分の税額・納める税金
第3期分の税額・還付される税金

課税対象となる所得金額㉚やそれらに対する税額を計算し、該当する各項目に記入していきます。住宅ローン控除といった税額控除の金額の他、源泉徴収税額や申告納税額を記入して、最後に今期の税額を記入していきます。税金を納める場合もあれば、還付で戻って来る場合もあります。

所得税の金額は、所得税額 = 課税所得金額 × 所得税率 – 控除額 で計算できます。税率と控除額は、それぞれの収入金額によって違うため、国税庁のホームページを参照するようにしてみて下さいね。

⑤その他・延納の届出

その他の欄には、以下に該当する金額を記入していきます。

公的年金等以外の合計所得金額
配偶者の合計所得金額
専従者給与(控除)額の合計額
青色申告特別控除額
雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額
未納付の源泉徴収税額
本年分で差し引く繰越損失額
平均課税対象金額
変動・臨時所得金額

また、延納の届出の欄は、延納を希望する場合のみで大丈夫です。申告期限までに納付する金額と延納届出額を合わせて記載します。

いかがでしたか?

この記事は次回更新で最後となります。次の更新は3/20頃を予定しておりますので、お待ちくださいませ。

また、ちょこ札幌の事務所スタッフの中には、チャットレディ経験者も多数在籍していますので、何か分からない事や不安な事があれば気軽に相談してくださいね♪

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