確定申告の種類とは「青色申告」「白色申告」の違い

こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。

ちょこ札幌のチャットレディの皆さんの中にも、確定申告に向けて準備をしなくてはいけない人が多い時期なのではないでしょうか。
先の記事では、確定申告について様々なご紹介をさせて頂きました。

しかし、初めて確定申告をする人の中には「青色申告」と「白色申告」の違いが分からないといった方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、これまで白色申告で確定申告をしてきて青色申告に興味があるものの、詳しく知らないという人もいるでしょう。

青色申告には、白色申告にはない特別控除や、純損失の繰り越し・繰り戻し、貸倒引当金の計上など、大きな節税ができるというメリットがあるので、自分自身が損をしないようにこれらの仕組みを理解しておくことが非常に重要です。

そこで今回の記事では、青色申告と白色申告の違い、青色申告者のメリットやデメリットについてご紹介していきたいと思います。

1.そもそも青色申告とは?

青色申告とは、一定の帳簿を備え付け日々の取引を記帳し、その記録に基づいて確定申告をする制度です。青色申告には「正規の簿記の原則に従って作成された帳簿」の備え付けが義務付けられており、簿記の形式としては「複式簿記」もしくは「簡易簿記」です。

この青色申告ができるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」について、いずれかの所得がある個人事業主です。

事業者が、毎日の取引を帳簿へ記録し、その結果を確定申告書に記載して申告する制度のことです。複式簿記により帳簿を記録する必要があるため、手間がかかります。しかし、事業の儲けから最大65万円(もしくは55万円)を差し引くことができ、白色申告に比較して節税効果の高い申告制度です。

しかし、この青色申告は誰しもができるわけではなく、事前に税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。届出を出さなければ、自動で白色申告者になります。

2.青色申告と白色申告の違いとは?

青色申告と白色申告の大きな違いの一つは、事前に届出が必要かという点です。青色申告をしたい場合は、青色申告をする年の3月15日までに、「開業届」と「青色申告承認申請書」を、それぞれ所轄の税務署に提出しなければなりません。

白色申告の場合、売上と経費を報告するために必要な記帳は「収支内訳書」だけで、簡易な方法での記帳で確定申告が完了します。それに対して青色申告は、簡易簿記か複式簿記のいずれかを用いて記帳を行います。

<青色申告の記帳方法>

簡易簿記:勘定科目を一つ用いて、目的のみを記録する方法

複式簿記:勘定科目を二つ用いて、お金の動きと原因を記録する方法

記帳方法によって、受けられる控除の金額に差が生まれ、簡易簿記で10万円、複式簿記で55万円控除、65万円控除の3種類があります。

55万円控除の控除を受けるためには、複式簿記による記帳と、期日までに申告を行う必要があります。そして、65万円控除の適用を受けるためには、55万円控除の要件に加えて、2020年分の申告からe-Taxによる申告を行うことが必要です。白色申告は、これらの特別控除は設けられていません。

つまり青色申告は、日々の取引やお金の流れについて所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面で様々な利点があるのです。

3.青色申告のメリットとデメリットは?

青色申告のメリットとは?

青色申告には、控除や経費で節税することができるという大きなメリットがあります。

①青色申告の特別控除は、最高65万円

青色申告の最大のメリットは、最高65万円の青色申告特別控除です。ただし、控除を受けるためには提出が必要な書類があります。

≪青色申告特別控除「最高65万円」を受けるための必要書類≫

・正規の簿記の原則(一般的には複式簿記の形式)により記帳した帳簿

・記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書

これらの書類を確定申告書に添付し、提出期限までに提出しましょう。

②青色事業専従者給与(配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円)を必要経費にできる

青色申告は、配偶者や親族に支払った青色事業専従者給与を、必要経費として、所得から差し引くことができます。対象となるのは、事業主と生計を一にしている配偶者や、15歳以上の親族です。

控除できる金額としては、配偶者が上限86万円、15歳以上の親族が50万円です。給与額には、仕事の内容や従事の程度等に照らして相当であると認められる金額を設定します。

しかし、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。また、事業的規模でない不動産貸付業を営む場合は、青色事業専従者給与の適用を受けることはできません。

対する白色申告には、配偶者や親族に支払った給与を必要経費に計上することはできません。

③純損失の繰り越しと繰り戻しが可能になる

青色申告をすることで、純損失の繰り越しや繰り戻しができます。純損失の繰り越しとは、事業で赤字が発生した場合、損失分の金額を、翌年から最長3年間繰り越すことができます。

青色申告のデメリットとは?

青色申告は、原則として複式簿記で記帳しなければならないので、簿記の知識が乏しい人からしては、帳簿が難しく感じるかもしれません。また、平成26年から白色申告でも帳簿の提出が必要になったので、青色・白色に関わらず確定申告をする以上は、帳簿は避けては通れません。

もちろん、税理士に依頼する方法もありますが、青色申告にもe-Taxにも対応した確定申告ソフトの活用がおススメですよ☆

いかがでしたか?
ちょこ札幌のチャットレディさんの中には確定申告が必要な方が多数いらっしゃると思います。
この記事によって、青色申告や白色申告の違いなど、確定申告についての理解が深まったら、とても嬉しく思います☆

ちょこ札幌の事務所スタッフの中にはチャットレディ経験者も多数在籍していますので、何かわからない事や不安な事があれば気軽に相談してくださいね♪

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