扶養に入る?入らない?年収の境目!
こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。
札幌を含め、全国各地では未だ新型コロナウイルス感染拡大が続いておりますが、ちょこ札幌のチャットレディの皆さんはいかがお過ごしですか?
扶養に入れる年収の上限を「年収の壁」ともいいますよね。区切りになる年収に応じて、「106万円の壁」「130万円の壁」などがあります。この「年収○○万の壁」という言葉はよく聞かれますが、これらの意味を全て理解している人は、実は少ないのではないのでしょうか。
扶養に入るか、入らないかには、扶養に入っている人(専業主婦・主夫)の年収が一つの要件になり、その仕組みは税金や年金、社会保険などそれぞれによって異なり、非常に複雑になっています。
しかし、パートで働く専業主婦・主夫の中には社会保険や税金の扶養範囲内で働きたいと考える人も多いのではないでしょうか。年収が一定のボーダーを超えてしまうと扶養から外れてしまいます。
今回は、専業主婦・主夫の年収はいくらまでに抑えるといいのかについて、詳しく解説します。
1.扶養に入るとはどういうこと?
扶養に入るとは、定義では、親族(主に配偶者・親・子など)の経済的支援を受けることを指します。
一般的に扶養というと、健康保険や厚生年金などの社会保険上の扶養と、配偶者控除・配偶者特別控除の税制上の扶養の二つを指します。扶養する人を夫、扶養に入る人を妻とした場合、夫の社会保険上の扶養に入ると、妻は自身で社会保険料を負担することなく夫の社会保険に入れ、税制上の扶養に入ると夫は所得税や住民税の負担が軽くなるという二つのメリットがあります。
しかし、扶養に入る人の年収がある一定の額を超えないことが条件となり、その額を超えて扶養から外れてしまうと、税金が増えたり、社会保険料を自分で支払わなければならなくなるため、注意が必要なのです。
2.様々な「年収の壁」~扶養範囲でも意識すべき年収とは?~
「年収の壁」と呼ばれるものには、夫の配偶者控除や社会保険の扶養に入る年収上限のほか、専業主婦である妻本人の税金控除の上限があります。妻の収入が一定の金額より低いと、妻本人の所得税や住民税が非課税になります。
「年収103万円の壁」とは?
「年収103万の壁」とは、税扶養に関わる年収の境界です。専業主婦・主夫がパートやアルバイトで働く場合、年収103万円までは所得税がかかりません。つまり、所得税の非課税枠のボーダーラインです。年収が103万円を超えると、超過部分に対して所得税がかかります。また、扶養する(主に生計を支える人)人の所得税・住民税で配偶者控除を使えるのも、扶養に入っている専業主婦・主夫の年収が103万円までです。
住民税の控除は、年収100万円以下であれば殆どのケースで非課税となります。年収が103万円以内であれば、所得税がかからず、住民税も最大数千円で済み、働いた分の給与が殆どそのまま手元に残ることになります。
夫の社会保険上の扶養となるために意識したい年収は二つあり、年収106万円と130万円になります。
「年収106万円の壁」とは?
「106万円の壁」とは、扶養に入る専業主婦・主夫の年金・健康保険にかかわる年収の境界です。こちらは、パート年収が約106万円(月換算約8.8万円)以上になると、専業主婦・主夫でも自分の勤務先で社会保険に加入することがあります。しかしこれは、勤務先の企業によって、適用条件が変わります。
≪勤務先の適用条件≫
①1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
②1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること(年収106万円以上)
③雇用期間の見込みが1年以上であること(※2022年10月からは撤廃されます)
④学生でないこと
⑤以下のいずれかに該当すること
(1)従業員数が501人(※)以上の会社(特定適用事業所)で働いている
(2)従業員数が500人以下の会社で働いていて、社会保険に加入することについて労使で合意がなされている
※2022年10月から101人以上、2024年10月から51人以上に変更されます。
専業主婦・主夫の年収が130万円未満で、扶養する側の配偶者の社会保険の扶養に入る要件を満たしていても、パート年収106万円以上であることを理由に、パート先で社会保険に加入しなければならないことがあり、そのような場合は扶養には入れません。健康保険と厚生年金に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料(合わせて社会保険料)がパート収入から天引きされ、手取り収入が減ります。しかし、健康保険や厚生年金に自ら加入することで、将来もらえる年金が増えたり、病気や怪我で仕事に就くことができなくなってしまった時の手当が貰えたりするなど、メリットもあります。
全員が適用される社会保険の「130万円の壁」とは?
専業主婦・主夫の社会保険にかかわる年収の境界です。
106万円の壁に該当しなかった人でも、年収が130万円を超えると、夫の扶養を外れます。その結果、健康保険については、住んでいる市区町村の国民健康保険か、パート先の健康保険(労働時間・勤務日数が正社員の4分の3以上に該当する場合)に加入し、自ら保険料の支払いを求められます。年金についても、自ら国民年金保険料を支払うか、パート先の厚生年金への加入をすることになります。
例えば、年収129万円で社会保険に加入しなければ、手取りから差し引かれるのは所得税・住民税のみですが、年収130万になると、さらに加えて社会保険料が差し引かれることになります。
つまり、年収106万円の壁と130万円の壁はいずれも社会保険に関わります。しかし、その年収の境界が年収106万円以上なのか130万円以上なのかは、パート先の条件によります。
3.実際どこまで働けばいいの?
パート収入がある専業主婦・主夫の年収がいくらなのかによって、年金、税金などどの扶養に入れるかどうかが異なります。パートに出るときに、いくら稼ぐかを検討するうえでも重要ですよね。では、扶養に入るのと外れるのと、どちらが有利なのでしょうか?
結論から言えば、それは人それぞれといえるでしょう。ここでは、特に注意しておきたい二点について説明します。
年収130万円以上で扶養から外れると、手取りが減る場合がある
特に迷う人が多いのが、専業主婦・主夫の年収が130万円前後の場合です。年金・健康保険の扶養から外れると、健康保険料や年金保険料の負担が大きいためです。
年収130万円を月収に換算すると、約10.8万円です。健康保険と厚生年金に加入すると、1カ月に天引きされる健康保険料は約5,400円(40歳以上で介護保険料を負担する場合は約6,400円)、厚生年金保険料は約1万円です。つまり、合わせて月に1.5万円、年間で約18.5万円の負担になります。
年収が130万円なら、これらの社会保険料を差し引いた手取りは約112.5万円になります。さらに、ここから所得税と住民税が差し引かれます。つまり、130万円以上稼いでも、社会保険料がかかると、手取りが大幅に下がってしまうのです。
扶養から外れても手取りを確保するなら、年収160万円以上が目安
健康保険料や年金保険料が天引きされても、扶養に入れる上限の年収130万円以上の手取りを確保するには、一体いくら稼げばよいのか、ちょこ札幌のチャットレディの皆さんはわかりますか?
諸条件にもよりますが、年収160万円台だと、健康保険料と厚生年金保険料の負担が合計で年間約25万円になり、手取りが年収130万円以上になります。個別の状況により詳細は異なりますが、扶養から外れても手取りを確保するのであれば、額面の年収160万円以上が目安です。
しかし、パートで年収160万円以上を実現しようとすると、チャットレディのように時給の水準がかなり高いお仕事か、就業時間がフルタイム並みでないとその額を実現できないケースがあります。扶養から外れて自分で社会保険に加入するのであれば、パートから正社員になるなど、勤務先での雇用条件の見直しを検討する必要があるのです。そうなると、家庭における家事の分担など、家族との相談も必要になってきます。
ちょこ札幌で働くチャットレディさんの中には、旦那様が居る方も多いと思います。
夫の扶養内に収めるためには、「年収の壁」を超えないよう自身で月収や年収を調整しつつ働くことが大切です!
特にパートとチャットレディを掛け持ちしている主婦さんはお気を付けくださいね。
もし超えてしそうな場合はちょこ札幌でガッツリ160万以上稼いでしまうのも一つの手ですよ♪
ちょこ札幌の事務所スタッフの中にはチャットレディ経験者も多数在籍していますので、何かわからない事や不安な事があれば気軽に相談してくださいね♪