札幌でチャットレディは美容代を経費で落とせるの?
こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。
皆さんは、チャットレディが美容代を経費にできる可能性があるって知っていましたか?
現在チャットレディの仕事をされている方も、これからしようかと考えている方も、これからお話することを覚えててお得にお仕事してくださったら嬉しいです。
ちなみに経費とは、事業を行う上でかかる必要な費用のことです。
必要な経費が多いほど、節税することができるのですが、これだけではよくわかりませんよね。
今回は、チャットレディが経費として落とせるかもしれない美容代について解説します。
○個人事業主と確定申告について
まずはじめに、確定申告についてお話します。
チャットレディは、個人事業主としてお仕事をする職業になるので所得が48万円以上の金額以上を稼ぐと確定申告をしなくてはなりません。
なお、給与所得がある個人事業主が副業として20万円以上稼ぐと、確定申告をしなくてしなといけないのでチャットレディを副業としてされている方も注意が必要です。
○経費の条件とは?
つぎに、経費の条件についてお話します。
経費とは
・売り上げに直接関わってくる費用
・事業を運営するためには必要不可欠なもの
この2つの条件を満たしていると経費にすることができます。
お仕事する上でかかる費用しか経費に出来ないので、お仕事に関係していることを証明できるのであれば経費にすることができます。
チャットレディのお仕事だけに限らずどのお仕事でもそうですが、経費になるかどうかを見極めるのは難しく、どれが正解で不正解であるというのを決めるのはとても難しいです。実際に確定申告を出して、経費として通るかは提出してみないとわからないのです。
しかし、確定申告書で経費として計上したものが認められなかったといって、逮捕されたり罰金を請求されたりすることはありませんので安心してください。税務署から注意されたところを修正して提出しなおせば良いだけなので、すぐに修正するようにすることが大事なポイントです。
○美容代は経費として落とせるの?
チャットレディという仕事は、人の目に触れる仕事なので身なりは綺麗にしていないといけません。
業務に関係していることが必須となりますが、チャットレディをする上で身なりを整えたり、メイクをする際に使用するものが経費になり得ます。
美容代とは、化粧品、美容室、ネイル、マツエク、そのほかにも仕事で使用する洋服などです。
経費になり得るものすべてに関して言えることですが、プライベートで使用するものはもちろん経費では落とせません。ですので、プライベートとして使用するものと仕事として使用するものは分けて購入した方が計算しやすいです。
プライベートと仕事と共用で使用するものに関しては、仕事で使用する一部のみ経費として落とすこともできますが、分けておいた方が楽かもしれませんね。
○美容代の経費としてなり得るもの
☆美容室・ネイル・マツエク
他人からみられる職業の場合、経費になり得ます。
ただし、定期的に同じようなメニューでかつ同じような金額で一定の金額であると、生活する上での支出と考えられてしまう事もあるので、注意が必要です。
☆洋服
業務をする上で着る必要な服は、経費になり得ます。
しかし、プライベート用と仕事用で使い分ける必要があります。
仕事の時だけに着るなど、会社員のスーツや事務服みたいなものと考えた方が良さそうです。
☆つけまつげ、ウィッグ
お仕事の際に使用するつけまつげやウィッグも経費になり得ます。
しかし、こちらも仕事の際のみに使用するなどプライベートと使い分けるようにしましょう。
☆化粧品
美容室と同じで、見た目が売り上げに直結している職業であることが必須です。
その化粧品を使うことにより売り上げが計上できるものに限ります。
化粧品も、仕事用とプライベート用をしっかりと分けておくことが必要です。
○美容代を経費に出来る職業やケース
つぎに、美容代を実際に経費に出来る職業やケースについて、お話します。
チャットレディだけではなく他の業界のケースについても紹介してあるので参考までにみてくださいね。
①美容院代
見た目が売り上げに直結している職業あることが必須条件なので、チャットレディやモデル、キャバクラ嬢、ホストなどが経費にできます。
また、パンフレットやホームページに掲載されているモデルの髪型がボサボサであれば印象も良く有りませんよね。そのため、パンフレットやホームページの撮影に使用する際の美容院代も認められることが多いです。
②エステ代
エステサロンの従業員やチャットレディなどのモデルが撮影の前に2回程度行ったエステ代も経費にできます。エステサロンの従業員は、他社のエステサロンの偵察として通うこともあるので経費として認められていて、チャットレディなどのモデルが撮影の前に何度か行ったエステ代は、その日の撮影のためであるとみられるため、認められることが多いです。
③化粧品代
チャットレディやモデルが撮影の際に使用する化粧品代やコスメ関係のメディアに比較掲載するためのものは経費に出来ます。
チャットレディやモデルが撮影の際に使用するのは撮影のために綺麗に整えるためとして認められ、コスメ関係のメディアの比較も商品の良さをより伝えるためには必要なことなので、認められています。
④美容整形代
美容整形代は経費として落とせるのはとても難しいと言われています。
パンフレットやメディアに載せるためのビフォーアフターの撮影を取る、のようなことしか認められていません。
経費で落とすには業務上のみで必要な費用であることが条件なのに対して、美容整形は「業務上のみ」に当てはまることが難しいためと言われています。経費として計上してみても良いですが、ほとんどのケースで認められないことを覚えておきましょう。
⑤洋服代
チャットをする際のみに着用するもの、モデルが撮影の際のみに着用する洋服が経費として計上できます。その洋服がどのような目的で購入したのか、しっかりと業務上で必要なものであることを照明できるのであれば、認められることが多いです。
このような職業、ケースであれば経費として認められることがあります。
しかし先ほどもお伝えしましたが、経費で落とせるかどうかは税理士が見ても人によることが多く、曖昧な部分も多いので一度経費として提出してみて、税務所から注意されて修正してほしいと言われた場合はすぐに対応することが重要です。
○美容代の勘定科目について
それでは、美容代の勘定科目について説明していきます。
・美容院代は、雑費・広告宣伝費
・エステ代は、雑費・美容費
・化粧品代は、消耗品費
・美容整形代は、雑費・広告宣伝代
・洋服代は、雑費・消耗品代
このような勘定科目になります。
基本的に美容代は雑費として計上し、パンフレットやホームページに掲載するのであれば広告宣伝代として計上しましょう。
しかし、雑費ばかりではわかりにくいという場合には、自分でオリジナルの美容費という勘定科目を作成するのもわかりやすくておすすめです。
○注意点
経費として計上したいなら、知っておいて欲しいことがあります。
それは、領収書やレシートは必ず取っておくということです。
確定申告する際に「青色申告」と「白色申告」があるのですが、
青色申告の場合は、7年間(前々年の所得が300万円以下の場合は5年間)
白色申告の場合は、5年間
保管して置かないとといけません。
このことを忘れないようにしましょう。
また、稼いでいないと経費は使えません。
チャットレディをはじめたばかりの頃は売り上げが少ないので赤字になってしまいがちですが、ある程度の期間お仕事をしているのであれば売り上げがないのに経費として計上ばかりしていては借金になってしまいます。
経費は売り上げを見越して、見越した売り上げから差し引くものであり、チャットレディに仕入れはありませんので何年も赤字だということはないです。
売り上げを上げることができれば経費としてしっかりと計上できるので上手く節税できますよ。
○札幌でもチャットレディが行える節税対策とは
ここまで、経費について詳しく解説してきましたが、節税対策について解説します。
売り上げから経費を差し引くことで、課税所得を下げることができるため、節税対策になります。例えば、月80万円稼いだとして経費を20万円計上すれば課税所得は60万円になると言うことです。また、所得が多くなればなるほど控除額というもので税金の控除される金額も大きくなります。課税される所得金額によって税率も変わるので、自分はどのくらいの税率に抑えたいのかを考えて所得金額を決めるのもおすすめです。
○美容代を経費計上することでお得に綺麗になれる
いかがでしたでしょうか。
今回は、美容代が経費として落とせるかどうかについて解説していきました。
仕事のために綺麗にして、その美容代を経費で落とせるなんてお得な気分ですよね。
チャットレディで働いて、もっと綺麗になっちゃいましょう!
※確定申告の要件は、法律改正や直近だと、コロナなどその時その時の社会情勢によって特例が設けられる等、変化する物です。万全を期して経費計上したい場合は、税理士の利用をおすすめします。
また、ちょこ札幌の事務所スタッフの中には、チャットレディ経験者も多数在席していますので、何か分からない事や不安な事があれば、何でも気軽に相談してくださいね♪