札幌のチャットレディも是非知ってほしい!2021年(今年)確定申告の変更点は?

こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。

今年もあっという間でしたが、チャットレディの皆さん、たくさん稼ぐことはできましたか。稼いだあとは、しっかり税金を納める必要があります。

納めると言うことは、確定申告の時期になってきていると言うことですね。今回は、2021年(2020年度分)の確定申告の変更点について、簡単に紹介していきたいと思います。

今年にすでに変更している点ではありますが、再度確認もこめてチャックしてみようと思います。毎年のことなのでしっかり準備しているチャットレディさんもいると思いますが、間違った情報で準備してももったいないので、是非参考程度にチェックしてみてくださいね。

それでは見ていきましょう!

■変更点① 基礎控除について

所得控除の1つが、基礎控除になります。
2019年度分までは、全ての納税者が一律に38万円の控除を受けることが出来ました。これが、2020年度分から変更になっています。

2019年度まで・・・全ての納税者は一律38万円の控除
2020年度まで・・・合計所得金額が2400万円以下の場合一律48万円の控除

多くの人は基礎控除額が増えるので、嬉しい変更点ではあります。
ただし、合計所得金額が2400万円以上2450万円以下は32万円、2450万円以上2500万円以下は16万円、と基礎控除額が段階的でありますが少なくなります。
さらに、合計所得金額が2500以上万円以上の場合は基礎控除額が0円になります。

また個人事業主の場合は、控除額が増える=課税所得が減るので、税金が安くなる人も多くなると思います。
※普通の会社員は、給与所得控除があるため、税金に影響なしと言われています。

■変更点② 給与所得控除について

この控除は会社員が受けられる控除になり、給与所得から差し引きできる金額になります。
この給与所得控除も、2020年度分から多くの会社員が10万円引き下げになっています。
先ほど多くの会社員と括りましたが、おおよそ給与収入が850万円以下の人が“多くの会社員”になります。
給与所得控除が引き下げになると言うことは増税になるということになりますが、給与所得控除が引き下げられても、基礎控除が10万円引き上げられているので、増税も影響ないという結果になっているようです。
年収850万円を超える会社員の場合は、基礎控除が10万円引き上げられる以上に給与所得の引き下げが大きくなるようです。
(ただし子育てなどの負担がある会社員は、所得金額調整控除が対象になれば、増税にならずに済むようですよ。)

■変更点③ 青色申告特別控除について

個人事業主になる最大のメリットと言われているのが、青色申告特別控除になります。
多くのチャットレディさんにも関連がある控除ですよね
2019年度までは、複式簿記の記帳の場合65万円、簡易式簿記の記帳の場合10万円の控除が受けられました。
2020年度からは、複式簿記の記帳の場合55万円に変更になったのです。
ですが、これも給与所得と同じで、基礎控除が10万円引き上げられているので、増税も減税もないという事になります。
(2020年度も青色申告特別控除を65万円受けられる場合もあります。E-taxを使った電子申告かつ電子帳簿保存だと、控除が65万円になりますよ!)

■変更点④ ひとり親に関する控除について

2019年度までは寡婦控除・寡夫控除という控除がありましたが、2020年度から男性向けの寡夫控除が廃止され、代わりに“ひとり親控除”というものができました。

2019年度までは寡婦控除・寡夫控除の対象が、婚姻歴のある人だったため、シングルマザーもしくはシングルファーザーなど控除を受けられないといったことがありました。
ですが、2020度に新しくできた“ひとり親控除”は、婚姻歴関係なく、シングルマザー、シングルファーザーであれば、35万円の控除を受けられるようになりました。
シングルファーザーに対する控除は、ひとり親控除で補えるため、寡夫控除は廃止になりましたが、シングルマザーではない人(離婚や死別など)のため、寡婦控除は残っています。
また、特別の寡婦も廃止されています。

■変更点⑤ 配偶者控除•扶養控除について

2020年度の基礎控除額が上がったことにより、配偶者控除•扶養控除も条件が変わってきています。

配偶者控除の場合
配偶者控除とは、所得金額が一定金額以下の配偶者がいる場合に受けられる控除です。
配偶者控除の合計所得金額が38万円以下でしたが、2020年度からは合計所得金額が48万円以下になりました。
配偶者特別控除とは、配偶者控除が受けられない配偶者について受けられる控除です。
配偶者特別控除も、合計所得金額が38万円~123万円以下でしたが、2020年度からは合計所得金額が48万円~133万円以下になりました。

扶養控除の場合
配偶者以外の扶養家族がいる場合に受けられる控除になります。
扶養家族控除も、合計所得金額が38万円以下でしたが、2020年度からは合計所得金額が48万円以下になりました。

いかがでしたでしょうか?
2020年度から変わった確定申告の変更点を紹介しました。チャットレディの皆さんに重要なのは、青色申告のところかな?と思います。後は、扶養内で働いている方は、配偶者控除や扶養控除のところかなと思います。

2021年もあと少しです。
再度今年の年収をチェックしながら、来年の確定申告に備えてくださいね。

※ちなみに、国税庁のページは以下になります。

国税庁ページ

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