【札幌でチャットレディの節税対策】大幅な節税をしたいならコチラも試して!
こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。
チャットレディのお仕事は給与ではなく「報酬」であるために、稼いだ金額が丸々頂けることになっています。しかしそのままでは税金を払っていないことになるので、きちんと確定申告をしなければ脱税になってしまいます。
とはいえ、せっかく頑張って稼いだ報酬は少しでも減らしたくないもの。今回の記事では、チャットレディの節税対策について解説していきますね。
STEP1.ひとまず経費を請求しよう
OLをしながら副業としてチャットレディをしていて、所得が20万円以上ある場合には原則として確定申告が必要になります。
また主婦の合間にチャットレディのお仕事をする場合は「個人事業主」扱いとなり、1年間の所得が、38万円を超えたときに確定申告が必要となります。
確定申告にて申告する所得とは次の計算式で表されます。
所得 = 報酬 - 経費 - 控除
経費になるのは「仕事に関係する」かつ「仕事で使用したもの」です。チャットのお仕事で使う衣装やウィッグといった美容費から、チャット時の通信費、話題作りに必要な新聞図書費なども認められる場合があります。
しかし確定申告で副業分の所得が加わると、所得税や住民税の税額が上がってしまいます。その対策として次の方法があります。
STEP2.開業届を出そう
チャットレディとして、コンスタントに収入があるのなら「事業所得」にした方が断然良いです。この場合は「青色申告」になりますので、個人事業主となるお知らせのための手続きが必要になります。
それが「開業届」であり、個人事業主として開業届を提出すると、確定申告時に最大で特別控除65万円が獲得できます。
この開業届は現住所のある管轄の税務署に提出するだけで大丈夫です。届けの用紙は管轄の税務署に直接取りに行くまたは、国税庁のHPからダウンロードできます。
ネットで送信することはできませんが、必要事項を記入した後に郵送はできますよ。提出する用紙は、必ずコピーを取って控えを残しておきましょう。
STEP3.青色申告で申告しよう
確定申告を青色申告でするには、同時に「青色申告承認申請書」も提出します。こちらを提出しないと白色申告となるため、青色申告特別控除が受けられません。
開業届を出して青色申告にすると、源泉徴収で引かれていた税金をゼロにできる可能性があるのです。それは次の計算式で計算されます。
(会社の給料+チャットレディ収入)- (控除+経費)= 税金
では具体的に考えてみましょう。 AさんはOLをしながら、自宅でチャットレディをしています。会社の給与は1年間で250万円、チャットレディとしての報酬は50万円で経費が140万円だとします。
(給与250万円+報酬50万円)−(基礎控除38万円+給与所得控除90万円+青色申告特別控除65万円+経費140万円)=−33万円
この計算式でマイナスになった場合、給与の税金分はチャットレディでの赤字と相殺されます。会社から毎月引かれていた税金が、確定申告を行うことで全額返ってくるのです。
このように節税できる場合がありますので、コンスタントに稼げるチャットレディなら、個人事業主の届けをして置くほうが良いでしょう。
ところで、地方税の一種である個人事業税を納めるために、住んでいる都道府県に「事業開始等申告書」にも届け出る必要があります。
ただし個人事業税が発生するのは所得が290万円を超えた場合なので、とりあえず申告書は提出せずに事業を始めても大丈夫です。
最後に
せっかく稼いだ報酬を減らさずに済む方法、いかがでしたか?開業届を提出したり法人化するのは、少し敷居が高い感じがしますよね。
手続きは多少面倒ですが、一度やってしまえばかなりの節税が期待できます。先輩チャットレディさんに聞いてみたり、税理士さんに無料相談に行ってみるのも良いですね。
また、ちょこ札幌の事務所スタッフの中には、チャットレディ経験者も多数在籍していますので、何か分からない事や不安な事があれば、何でも気軽に相談してくださいね♪