札幌のチャットレディってどこから非課税になるの?税金に関して徹底解説します!

こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。

現在チャットレディでお仕事されている方も、今から始めようかと考えておられる方も、税金に関しては詳しく知っておかないといけません。

納めなくてはいけない税金を納めていなかったり、むしろ払いすぎていて戻ってくる可能性があるのに申告していなくてもらえなくてはもったいないですよね。

今回は、チャットレディをしていて非課税になるラインと、税金関係について詳しく解説していきます。ぜひ、ご参考にしてみてくださいね!

チャットレディについて

まずはじめに、チャットレディのお仕事がどのような働き方になるのかについて、説明していきます。

チャットレデイとは、個人事業主にあたります。チャットレディのお仕事では、「業務委託」になるため、「雑所得」か「事業所得」になります。

チャットレディを本業にしている方であれば、基礎控除が適用することが可能なため、収入から必要な経費を差し引いた所得が「48万円」以内であれば、確定申告な不要になります。

※副業としてチャットレディをしている場合などによっては、確定申告は不要な場合もあります。
(チャットレディの収入から必要な経費を引いた所得が20万円以上であれば、確定申告が必要で、20万円以下であれば原則確定申告は不要です。しかし、本業とチャットレディ以外の収入がある方であれば、給与所得ではない収入すべての所得を含めたものになりますので、注意が必要になります。)

札幌でもチャットレディが払う可能性のある税金について

つぎに、チャットレディが支払う可能性のある税金について解説していきます。

チャットレディが支払う可能性のある税金については、2種類あります。

①所得税
②住民税

順番に、説明していきます。

①所得税

所得税とは、一定以上の所得がある場合に納めなくてはいけない税金です。所得によって一人一人税率が変わってきますので、要注意です。

②住民税

住民税とは、皆さんがお住まいの自治体に納付する税金のことです。自治体によって税率が多少違いますので、自分の住んでいる地域の税率を知りたいかたは、自分の住んでいる税務署に、問い合わせてくださいね。

そもそも所得ってなに?

先ほど、所得税についてお話しましたが、こちらでは所得についてお話します。所得が何かを知っておかないと、自分が損をしてしまうことになりますので、ぜひ覚えておいてください!

所得を計算する方法は、

収入-収入を得るための必要な経費=所得

このような計算式を使用します。

所得税や住民税がかかってくるのは収入からではなく、こちらの計算した所得からになりますので、覚えておいてください。

なお、納税するものが無理なく税金を納付できるように、所得から差し引くことができる様々な控除があります。詳しく知りたい方は、国税局のホームページをごらんください。

住民税ってなに?

所得についてお話したところで、続いては住民税についてお話します。

住民税とは、元日に住所がある都道府県、市町村に納める税金のことです。
「道府県民税」と「市町村民税」の2つが含まれます。(札幌では、道府県民税です)

また、住民税の場合は個人事業主や法人ともに地方自治体から行政からサービスを受けているため、どちらの場合にも納める義務があります。

そのうちの法人住民税が非課税になる場合には、公共法人や、収益事業を行っていない公益法人が対象となります。

また、徴収された住民税は公共施設や学校機関などの行政サービスの活動費として使用されます。納税者は所得にあわせて住民税が決まる「所得割」と所得にかかわらず定額を納税する「均等割」というものを納税します。

納税方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類あり、一般の会社員として働いているのであれば、ほとんどの方は給料から天引きされて納税する「特別徴収」で支払っている方が多いでしょう。しかしチャットレディのような個人事業主の場合は市町村から郵送された納税通知書で支払う「普通徴収」で納税することになります。

また、ある一定の条件に当てはまるのであれば、課税対象からは外れるのですが、そのことを「非課税制度」と言います。低所得者の方の負担を考えた制度であり、扶養しているかどうかや所得によって適用されるかが決まります。

札幌でもチャットレディが非課税になる条件とは

ここまで難しいお話を説明してきましたが、ここではチャットレディが非課税になる場合の条件を紹介します。

所得税が非課税になる条件

①収入から必要経費を差し引いた所得が「48万円以内」であること
②副業としてチャットレディをしていて、収入から必要経費を差し引いた所得が「20万円以内」であること

住民税が非課税になる条件

住民税には「所得割」と「均等割」があるとお話しましたが、その両方が非課税になる条件として
①生活保護を受けている場合
②未成年や障害者、ひとり親で前年の所得の合計が135万円以下であること
③前年の合計した所得金額が地方自治体の定えている額を下回っていること

この③の前年の合計した所得金額が地方自治体の定えている額を下回っていることは、住んでいる地域によっても変わりますが
・同一生計配偶者や扶養家族がいると35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養家族の人数)+31万円以下
・同一生計配偶者や扶養家族がいないと45万円以下
このような計算方法になります。

また、住民税の「所得割」が非課税になる条件としては前年の合計した所得金額が一定以下の世帯になります。
・同一生計配偶者や扶養家族がいると35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養家族の人数)+42万円以下
・同一生計配偶者や扶養家族がいないと45万円以下
上記のどちらかに当てはまる場合のみ「所得割」が非課税になりますので、覚えておいてください。

また、非課税であれば所得税がかからないため確定申告する必要はありませんが、所得税以外の税金や保険料を納税しないといけない場合もあるので、注意してください。
非課税所得にかかった費用は経費に出来ない可能性もあります。

住民税が非課税になれば国民健康保険や国民年金保険も減免される

つぎに、住民税が非課税であれば国民健康保険や国民年金も免除される減免処置について説明します。

住民税が非課税になれば、国民健康保険料や国民年金保険料なども免除や減免されるということを知っていましたでしょうか?

・国民健康保険料

国民健康保険料は住民税と同じで、前年度の所得に合わせて納付する金額が決まります。

住民税が非課税だからと言って、必ずしも国民健康保険も免除されるとは限りませんが、所得が一定以下である場合や、災害や退職などにより所得が減った場合には国民健康保険料の減免を受けることが出来ます。なお、国民健康保険料は減免したいと考える月の納税期限までに申請することが必須なので、所得が減ったため減免したいと考えているのであればなるべく早めに申請しておいた方が安心です。

・国民年金保険料

住民税が非課税なのであれば、国民健康保険と同じく国民年金保険料も減免される可能性があります。国民年金保険料の減免は、減免した割合によって一定の年金額が保証されるので、安心です。全額免除であっても、年金額の半分の金額は保証されるため、少ししか年金を貰えなくなるのではないかと、このように心配することはありません。

しかし、減免の申請をせずに未納になってしまった場合にはこの保証を受けることはできないため、減免の申請も忘れずに行うようにしましょう。

住民税非課税世帯の給付金

住民税が非課税の世帯であれば、受けられる給付金が多数あるのでご紹介します。

①電気やガスなどの価格高騰に伴った支援給付金

最近では、電気代やガス代、食料品の価格高騰をよく耳にしますよね。その影響を低所得世帯が受けないように、各自治体で低所得世帯に対して3万円を給付している支援給付金があります。

受付の時期や対象者などは各自治体によっても異なるため、気になる方は自分の住んでいる自治体にお問い合わせしてみてください。

②低所得の子育て世帯に対して世帯生活支援特別給付金

世帯生活支援特別給付金は、児童手当扶養者受給者などの住民税の「均等割」が非課税の子育て世帯に支給されるものです。支給額は児童一人に対して5万円で、給付の時期は各自治体によって異なります。

こちらも受給条件や申請方法なども各自したいによって異なりますので、気になる方は自分の住んでいる自治体までお問い合わせしてみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、チャットレディが非課税になるラインと税金関係について、お話ししました。

また、住民税が非課税であれば受けられる国民健康保険などの減免や給付金があることも説明しました。自分も当てはまるかもと思うのであれば、自治体に問い合わせると詳しく教えてくれるので、ぜひお問い合わせしてみてくださいね!

税金のお話は、難しいことも多く理解することが難しいと思います。わからない場合は、わからないままにしておくのではなく、難しい点は国税庁のホームページなどをご参照してください。

事務所スタッフで答えられることがあれば、いつでも相談に乗りますので、話かけてくださいね!

また、ちょこ札幌の事務所スタッフには、チャットレディ経験者も多数在籍していますので、何か分からない事や不安な事がれば、何でも気軽に相談してくださいね♪

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