経費とはどういうもの?
こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。
2本の記事で、チャットレディが確定申告を行うにあたって重要になる、経費にできるものとできないものについてご紹介させて頂きました。「こんなものまで経費にできるんだ!」と思った方も多いのではないかと思います。
そこで今回は、個人事業主にとって経費で計上することの意味や注意点について、ちょこ札幌のチャットレディの皆さんにご紹介します。
1.経費とは?
事業を行って収入を得るためには、多岐に渡って様々な費用がかかります。利益を得ることを目的として使用した経営上必要な費用を「経費」といいます。つまり、企業や個人事業主が事業を営み、利益を生み出していくためにかかる費用のことを指します。
事業所得 = 年間総売上 – 必要経費
こうして生み出された利益には、税金が課税されます。そして、利益が大きくなればなるほど、課税される税金の額も大きくなります。対して、利益が小さくなれば、もちろん比例して税金の額も小さくなります。つまり、経費で落とすということは、経費として計上することで利益を小さくして、課税される税金の額を減らすことを意味します。
課税される税金の一つである所得税の計算時に、提出したものが必要経費と認められた場合には、課税対象額から控除されることになります。つまり、自営業などの個人事業主が確定申告をする際には、必要経費として計上できる費用とそうではないものとの線引きを、あらかじめ明確に認識しておく必要があるのです。
個人事業主に課税される所得税の課税対象は、売上ではなく、その所得です。所得は売上から必要経費を差し引いたもので、経費が増えればその分、所得は下がることになります。認められた範囲の経費をもれなく差し引くことで、所得を抑えることができて、節税に繋がるのです。
2.個人事業主が経費に勘定できる項目とは?
ここでは、個人事業主が経費に勘定できる項目を具体的にあげていきたいと思います。
経費に計上されるもの
・租税公課:租税公課とは、簡単に言えば、税金や公的な負担金です。
租税とは、国や地方自治体に納める税金であり、印紙税や収入印紙代、自動車税、登録免許税、固定資産税などがあります。
そして公課とは、各公共団体に納める交付金や会費といった、租税以外の賦課金や罰金などで課せられる公的な課金・負担金であり、印鑑証明書や住民票の発行手数料、商工会議所や協同組合、町内会などの会費・組合費などがあります。
・水道光熱費/通信費:水道代、電気代、ガス代、通信費など事業運営に必要な費用
・消耗品費:文房具や電球など、使っていくうちに消耗したり、価値がなくなっていくものの費用
・旅費交通費:仕入れや販売、集金などの事業活動のため、業員が出張する際に利用する交通機関や宿泊施設に支払う料金や宿泊代
・接待交際費:得意先や仕入先、その他事業に関係のある者に対する接待、慰安、贈答などのために支出した飲食代など
・給料賃金:従業員への給料や賞与
・福利厚生費:従業員の社宅の賃料や通勤定期代、慶弔見舞金、慰安旅行費、忘年会や新年会の費用など、福利厚生にかかった費用
・修繕費:貸付けや事業のために供している建物、建物附属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品など資産に対する修繕費
・広告宣伝費/販売促進費:広告宣伝費とは、事業や商品、サービスを販売するための広告を作るにあたって必要になる費用です。新聞や雑誌などのメディアへの掲載料や、宣伝に使用するためのウェブサイト制作費など、宣伝の対象が不特定多数であるものが含まれます。製品やサービスの売上を拡大・促進するためにかかる費用です。
販売促進費とは、販売を促進するためのキャンペーン費用を始め、店頭POP・ポスターの作成費用、無料のサンプル作成費用、販売手数料など、直接的な販売促進のための費用です。
経費にならないもの
・事業主の給料
・事業主自身の健康診断費用
・事業と無関係の費用
3.経費にするときの注意点
前の項目で紹介した経費が増えると、その分所得が下がり、節税が可能です。しかし、経費として本来認められないものを経費であるかのように計上してしまうと、追徴課税の対象になってしまいます。追徴課税とは、確定申告で提出した納税額と、修正申告や更正処分によって算出された税額の差額を徴収されることです。
本来は事業所得であるものを隠蔽しているとみなされ、追徴課税を受けたり、税務署によってより悪質だと判断されると、重加算税の対象となる場合も考えられます。重加算税とは、納税者が課税分の全部または一部を隠蔽して、法定申告期限までに納税申告書を提出しなかった場合等に、無申告加算税に変わって40%の税率を課税するというものです。通常の課税より高額ですので、大きな痛手になります。この重加算税の対象とならないよう、正直に真面目に申告することが大切です。
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