札幌でもチャットレディがインボイス制度導入で知っておくべきこととは?その②

こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。

先の記事では、インボイス制度の概要について解説させて頂きました。

今回の記事では、先の記事に引き続き、インボイス制度について分からないという方のために、インボイス制度導入にあたってチャットレディが受けるであろう影響について、詳しくご紹介していきたいと思います。

特に、これからチャットレディを始めたいと考えている方や、既にチャットレディとして働いていてインボイス制度について知りたいという方は、是非この記事を参考にしてみて下さいね♪

インボイス制度は札幌でもチャットレディにどう影響するの?

チャットレディの中には、年間売上が1,000万円を超えるほど稼いでいる女性もいるのではないでしょうか?この場合、課税事業者にあたることから、国に消費税を納税する必要があります。そのため、既に年間売上が1,000万円を超えている課税事業者の場合は、インボイスを登録しておきましょう。この適格請求書発行事業者になるためには、税務署やe-Taxから申請して登録を行わなくてはなりません。

では、売上が1,000万円以下のチャットレディには、一体どのような影響があるのでしょうか?チャットレディの事務所の殆どが課税事業者にあたる為、国へ消費税を納税しています。事務所が抱えるチャットレディは、これまで殆どが年間売上が1,000万円以下の免税事業者であったと思います。

しかし、このインボイス制度導入に伴って、免税事業者にあたるチャットレディからインボイスを発行してもらえない場合、事務所側が負担する消費税額が増えてしまいます。そのため、インボイスを発行できない免税事業者にあたるチャットレディに対して、始めから消費税を差し引いた報酬に変更する可能性があり、手元に入る報酬額が減少してしまう可能性があります。

このインボイス制度が導入されることで最も影響があると思われるのは、上記の年間売上が1,000万円以下の免税事業者にあたるチャットレディです。つまり、殆どのチャットレディがこれにあたります。これまでは年間売上高が1,000万円以下のチャットレディは、消費税の納税が免除されていました。

チャットレディの事務所や代理店は、今まで消費税分を含めた報酬をチャットレディへ支払っていました。しかし、今までは年間売上が1,000万円以下の事業者は消費税の納税が免除されていたため、チャットレディとして働く方の殆どは、実質的に消費税を払うことなくそのまま得ていたことになります。チャットレディとして働く人の大半が免税事業者に該当すると思われため、インボイス制度導入によって、消費税を納める事業者になる可能性があるのです。

つまり、これまで課税事業者として働いて消費税を納めていたチャットレディは、インボイス制度の導入による影響はありませんが、今まで免税事業者として働いていたチャットレディは、課税事業者になって消費税を納める必要があったり、取引相手である事務所などから消費税を引かれた報酬へと契約が変更される可能性があるのです。

札幌でもチャットレディがインボイス制度について準備すべきこととは?

では、インボイス制度の導入について、チャットレディが準備しておくべきことは一体何があるのでしょうか?詳しく解説していきたいと思います。

①所属するチャットレディ事務所が課税事業者か免税事業者かを確認しておく

チャットレディは、所属するチャットレディ事務所や代理店と業務委託契約を結んで、個人事業主として報酬を得ています。しかし、インボイス制度が導入されたことによって、あなたが免税事業者の場合、事務所はあなたへ支払った消費税分についてのインボイスが発行されません。すると、あなたに支払った分の消費税について仕入れ税額控除を受けることができないため、事務所側は国に対して二重に消費税を支払うことになります。

・事務所が課税事業者の場合
あなたが所属する事務所が課税事業者の場合、あなたに対してインボイスの発行を求められる場合があります。事務所が課税事業者だった場合、インボイス制度導入によってチャットレディが適格請求書を発行できなければ、消費税の仕入れ税額控除ができなくなってしまうためです。

・チャットレディ事務所が免税事業者の場合
チャットレディ事務所が免税事業者の場合、インボイスの登録はしなくても大丈夫です。しかし、事務所の年間売上高がいつ1,000万円を超えて課税事業者になるかは分かりません。その事務所に所属して働き続けたい場合は、課税事業者になることを検討しておく必要があります。

②適格請求書発行事業者になることを検討する

インボイスを発行することができるのは、課税事業者のみです。年間売上が1,000万円以下であっても、課税事業者になることで、適格請求書発行事業者になることができます。

今までは、年間売上が1,000万円以下のチャットレディは、消費税分を含めた報酬を受け取っている消費税を納めなくても構わない免税事業者でした。しかし、所属する事務所の対応によっては、今後は適格請求書発行事業者として登録して消費税を納める方が良い場合もあります。

インボイスの登録申請は、管轄のインボイス登録センターに適格請求書発行事業者の登録申請書を郵送するか、国税局のe-Taxから申請することができます。

登録申請を行うと、課税事業者になる為に確定申告の際に消費税を支払う必要があります。

いかがでしたか?

インボイス制度についての詳細は、最寄りの税務署や税理士に相談して、自身の収入と照らし合わせて確認するのが良いでしょう。

また、ちょこ札幌は顧問税理士と連携し、インボイス制度に対応した業務フローやシステムの準備が完了しております。詳しくはスタッフか事務所に掲載しているインボイス制度のお知らせをご覧下さい。

ちょこ札幌の事務所スタッフの中には、チャットレディ経験者も多数在籍しておりますので、何か分からない事や不安な事があればお気軽に相談くださいね♪

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